会員規定

第1条 会員は、毎年、会費を納めなければならない。
第2条 会員の納める会費金額は次のとおりとする。
1)個人会員 8,000円/年
2)個人会員(学生会員) 4,000円/年
3)賛助会員 50,000円(1口)/年
第3条 学生会員は、大学院に在学して学業を主として行っている者のうち、経済的理由から会費の減免を希望する者とする。
第4条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、財政的支援を行う法人その他の団体とする。
2 賛助会員は本会の定期刊行物をそれぞれ5部ずつ配布される。
(2007年6月30日施行)会員規定
第1条 会員は、毎年、会費を納めなければならない。
第2条 会員の納める会費金額は次のとおりとする。
1)個人会員 8,000円/年
2)個人会員(学生会員) 4,000円/年
3)賛助会員 50,000円(1口)/年
第3条 学生会員は、大学院に在学して学業を主として行っている者のうち、経済的理由から会費の減免を希望する者とする。
第4条 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、財政的支援を行う法人その他の団体とする。
2 賛助会員は本会の定期刊行物をそれぞれ5部ずつ配布される。
第5条 会費を3年以上にわたって納めないことを理由として会員資格を失った者は、滞納が3年目になった翌年度から起算(その年を含める)して5年度間は再入会できない。

附則
この規定は、2007年6月30日から適用する。
(2007年6月30日施行) 
この規定は、2011年12月18日から適用する。
(2011年12月18日改定、施行)