日本文化政策学会会則

(名称)

第 1 条 本会は日本文化政策学会(the Japan Association for Cultural Policy Research)と称する。

(目的)

第 2 条 本会は文化政策研究の発展と普及及び、文化政策研究に関心を持つ人びとの交流を図ることを目的とする。

(事業)

第 3 条 本会は以下の事業を行う。

1)研究成果を交流させ、研究と教育に生かす公開の研究大会の開催。
2)学会誌の刊行。
3)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員)

第 4 条 本会の会員は個人会員と賛助会員の2種に区分され、前者においては学生会員、桂冠会員、顧問の資格区分を設ける。

第 5 条 本会に入会するためには所定の申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第 6 条 個人会員は学会誌の配布を受け、また、学会誌への投稿や、研究大会等、本会が行う事業に参加することができる。

2 賛助会員は、学会誌の配布を受け、また、賛助会員となっている組織に所属する者はそれぞれの定めるところに従い、研究大会等、本会が行う事業に参加することができる。

第 7 条 会員は会費を納めなければならない。

2 個人会員、賛助会員の会費金額については別途定める。

3 会費を3年度以上にわたって納めない会員は、会員の資格を失う。

(総会)

第 8 条 本会は毎年度1回以上通常総会を開催する。

2 総会は会長が召集し、学生会員を除く個人会員によって構成される。

3 臨時総会は必要に応じ理事会の議を経て開催することができる。

第 9 条 総会の決議は出席した会員の過半数による。ただし、この会則を変更するためには、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第10条 総会は以下の重要案件を審議する。

1)会則改正
2)役員の承認
3)その他の重要案件

(役員)

第11条 本会に以下の役員を置く。

会長 1名
副会長 2名以内
理事長 1名
理事 30名以内
監事 若干名

2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 理事長は、会長及び副会長を補佐し、本会の会務の運営を担う。

5 理事は、理事会に出席するとともに、会務を分担する。

6 監事は、会務及び会計を監査し、総会に報告する。

第12条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員の選出方法は別途これを定める。

(理事会)

第13条 理事会は、本会の運営に関する重要事項(ただし10条に規定される事項を除く)を審議し決定する

2 理事会の定足数は過半数とする。

3 理事会の議長は原則として会長が務める。

4 理事会の議決は議長を除く出席者数の過半数とする。

(会計)

第14条 本会の経費は、会費及び寄付金等をもって、これにあてる。

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第16条 事務局の所在地は理事会が定める。

2 理事長は、理事会の承認を得て、会員の中から事務局長を指名することができる。

附則

この会則は、本会創立の日、2007年6月30日から施行する。
この会則は、2022年3月21日から適用する。
(2022年3月21日改定、施行)


会員規定

第 1 条
会員は、毎年、会費を納めなければならない。

第 2 条
会員の納める会費金額は次のとおりとする。
1)個人会員 8,000円/年
2)個人会員(学生会員) ・桂冠会員4,000円/年
3)賛助会員 50,000円(1口)/年
4)顧問 無料

第 3 条
学生会員は、大学院に在学して学業を主として行っている者のうち、経済的理由から会費の減免を希望する者とする。桂冠会員は、本会の理事を務めた経験を有し、70才を超えて会員であることを継続する者とする。

第 4 条
賛助会員は本会の趣旨に賛同し、財政的支援を行う法人その他の団体とする。
2 賛助会員は本会の定期刊行物をそれぞれ5部ずつ配布される。

第 5 条
顧問は、本会の三役を務めた経験を有し、70才を超えて会員であることを継続する者とする。

第 6 条
会費を3年以上にわたって納めないことを理由として会員資格を失った者は、滞納が3年目になった翌年度から起算(その年を含める)して5年度間は再入会できない。

附則
この規定は、2007年6月30日から適用する。
(2007年6月30日施行) 
この規定は、2011年12月18日から適用する。
(2011年12月18日改定、施行)
この規定は、2022年3月21日から適用する。
(2022年3月21日改定、施行)


選出規定

第 1 条
日本文化政策学会会則(以下「会則」)第12条に定める役員の選出に関しては、この規定の定めるところによる。

第 2 条
理事会は、役員改選前年までに理事の中から選挙管理委員長を指名する。
2 選挙管理委員長は会員中から若干名を選挙管理委員として指名し、選挙管理委員会を組織する。
3 選挙管理委員会は事務局と協力の上、役員選出に関する事務を担う。

第 3 条
会長、副会長及び監事は理事会における互選によって選出される。
2  監事に選ばれた者は理事を辞し、理事会の定足数にも含まれない。

第 4 条
理事長は会長が理事の中から指名する。

第 5 条
理事は、定数の過半数を、学生会員、桂冠会員、顧問を除く個人会員の投票(郵送による投票を含む)によって選出する。
2 投票は5名連記によってこれを行う。
3 理事のうち、残りの定数枠は、改選前の理事会が、専門分野、所属機関、地理的分布、性別等が偏らないように考慮して会員の中から選出する。

第 6 条
新理事の任期が開始する前であっても、会員による選挙及び改選前の理事会による次期理事の選出が完了したのちであれば、臨時の新理事会を開催し、会長、副会長、監事、理事長等の人事に関する決定を行うことができる。

附則
この規定は、2010年4月から始まる第 2 期役員の選出から適用する。
(2007年6月30日施行)
この規定は、2022年4月から始まる第 6 期役員の選出から適用する。
(2022年3月21日改定、施行)